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2015年06月29日

*緊急!! 捨てられた猫、探しています!!*

場所:神岡町船津トンネル付近
性別:メス 3匹
特徴:サビ色 (3匹とも) 

    2匹は出産間もなく、おっぱいが張っています。
名前:ミミ・リリ・チャリ
*県外から、神岡町へ捨てられてしまいました。土地勘がありません。 外に出た事がなく、自力生活は困難です。
ご家族が大変心配しておられます。見かけられた方は、ご連絡ください。
最寄の、警察署、保健所又は、下記までよろしくお願い致します。
 
animalhida@gmail.com


<ペットの遺棄は犯罪です>
動物の愛護及び管理に関する法律 
第44条  
1  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
  2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処する。

3  愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。

4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、家鳩及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
-----------------------------
※動物虐待とは・・・
動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、 必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

※遺棄とは・・・
動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、終生責任を持って飼うことも含まれます。飼えなくなったと捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。
また、近年は、安易に購入した来生物が野外に放たれ、生態系の破壊や農業被害などが大きな社会問題になっています。
*緊急!! 捨てられた猫、探しています!!*

29日夜現在、うち一匹がご協力により、保護されています。ありがとうございました。
あと、サビ猫2匹が行方不明です。
船津座付近での目撃情報もありますので、引き続きよろしくお願いいたします
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Posted by アニマルレスキュー飛騨 at 12:18│Comments(0)お知らせ活動報告日々のこと
 
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